2017-04-11 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
ただいまの御質問でございますが、文部科学省におけるいわゆる官民人事交流の実績でございますが、平成二十九年四月一日現在で、交流派遣、国から民間企業に派遣する場合、こちらが十名、交流採用、民間企業から国に採用、これは二十名でございます。
ただいまの御質問でございますが、文部科学省におけるいわゆる官民人事交流の実績でございますが、平成二十九年四月一日現在で、交流派遣、国から民間企業に派遣する場合、こちらが十名、交流採用、民間企業から国に採用、これは二十名でございます。
近年、交流派遣の件数が減少している原因についてのお尋ねでございますけれども、職員に多様な経験を積ませたいとの各省のニーズや、これらの職員の派遣を受け入れたいとの民間企業のニーズは引き続きございますが、限られた人材の中で震災復興などの府省横断的な重要課題に多数の職員を充てる必要があったことなどによる影響が主な原因として挙げられるところでございます。
そういう意味で、今後とも官民人事交流法の目的を踏まえて、若手、中堅の職員を含め交流派遣が適切に実施されるよう各府省に周知し、必要に応じて働きかけてまいりたいと思います。
先ほど触れましたように、私自身、官民交流派遣による民間企業での経験を通して大変刺激を受け、民間企業の活力の原動力を肌で感じることができました。官民交流法の趣旨でございます、人事交流を通じて、官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ること、この観点からいたしますと、交流派遣についても更に促していくべきと考えます。
○大下政府参考人 官民人事交流法による交流派遣でございますが、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員に民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることによりまして、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図ることを目的とするものであります。
これに定める国家公務員の民間企業への交流派遣の制度は、民間企業の効率的かつ機動的な業務遂行手法を体得させるとともに、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより行政課題に柔軟かつ的確に対応できる人材の育成を図ることを目的としているものでございます。
官民人材交流、官から民への交流派遣及び民から官への交流採用の双方向の人事交流があり、民間企業の公募を経て、官と民双方の求める人材等のニーズや処遇を含めた条件が合致した際に交流が実現する仕組みであります。
手続の簡素化を図るため、交流派遣に当たり職員を人事院に異動させる手続を廃止し、任命権者が直接派遣することとし、透明性の向上を図るため、国会等への報告事項を拡充することといたしております。
それで平成二十五年度の実績というのを報告されていまして、五年前から見ると、交流派遣、民間に行かせてもらう方、交流採用、民間から来ていただく方です、これが三・一倍、三・二倍、それぞれ大変伸びています。これは、民間との交流をするということは悪くないんだと思うんですけれども、実は直近の二、三年のところ、ちょっと私、まずいんじゃないかなというふうにちょっと思ったんです。
具体的な改正内容としては、交流対象法人の拡大を行うために、例えば社団、財団法人やNPO法人を想定して民間企業の定義を改正をし、手続の簡素化を図るため、交流派遣に当たり職員を人事院に異動させる手続を廃止し、任命権者が直接派遣することとし、透明性の向上を図るため、国会等への報告事項を拡充することといたしております。
官民人材交流についてでございますが、交流派遣、交流採用、お互いの組織の中で能力を発揮できるのかという話も当委員会において議論されましたが、その人材交流が、癒着であったり、天下りの将来の温床になるという疑念もございました。 こういった見方に関して、私は、官民人材交流は大いに大いに広げていくべきだと思っているんですが、どのようにお考えか、ぜひよろしくお願いいたします。
官民人材交流は、官から民への交流派遣及び民から官への交流採用の双方の人事交流があり、民間企業の公募を経て、官と民双方の求める人材等のニーズや処遇を含めた条件が合致した際に交流が実現する仕組みでございます。
○西村政府参考人 国税職員を民間に出向させる場合には、典型的なケースといたしまして、官民人事交流法に基づく交流派遣という形が考えられますが、この法律につきましては、例えば、処分等の権限を有する相手先企業には派遣が制限されていること、加えまして、職務に復帰する際には、派遣先企業に対しまして権限を有する職階、官職にはつけないこと等の制約があることも事実でございます。
このなお書きの中には「既に交流派遣の成果を公務に十分還元したと認められる場合など特段の事情があり、」と書いていますが、この十分に還元というのは期間なのか内容なのか私よくわかりませんが、よく読んでいただくと、はっきり言って、今回は、天下り先を拡大する、いわば解禁の引き金を引いてしまう、つまり、当初民主党が言っていたことからは全部逆行してしまうのではないかというふうに思うんです。
そういう意味では、御質問の国土交通省の場合にも、いわゆる統合省庁として幅広い所掌を有するところでございますけれども、過去二年間、派遣先企業と所管関係にある局に所属していない審議官級職員は、交流派遣することは可能でございます。
制度発足以来、制度の周知あるいは交流基準の見直しなど、交流推進のための環境整備に努めてまいりましたけれども、交流派遣、交流採用とも増加しつつございます。平成二十一年末時点で国から民間企業に派遣中の者が九府省の六十一人、民間企業から国に採用中の者は十三府省の百五十七人となってございます。
ハローワークでいわゆる職業紹介的なものと、この人材交流センターの果たす交流派遣等々の、あるいは国と民間との人材の育成、相互理解、このような人材交流、ハローワークがそういう機能を持つのがいいのか、この官民交流センターがこういうことをやるのがいいか、私は、これはもっときちっと考えていかなきゃいけません。
○渡辺国務大臣 現在の官民人事交流法における交流手続については、人事院による公募、民間企業の応募、各府省による計画の作成、人事院による計画認定といった手続を経て交流派遣または交流採用が行われております。
二項に、この官民の人材交流の間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、また雇用されていた者の職員への第三十六条第一項ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう、この法律の円滑な実施のための支援を行うというだけでは私は駄目なんだと思うんです。
数を申し上げますと、平成十八年で、官から民へということになるんですけれども、交流派遣というのが十六人、それから民から官へという流れでございますが、交流採用というのが七十二人でございます。前の年、十七年の数字がそれぞれ十二人と四十九人でございます。さらにその前の年とも比べますと、全体としてはやや増加という方向のように承知をしております。
今先生御指摘になりましたように、公務員の身分を持ったまま民間に研修に行くということで、本格的な長期の研修、そういう形で行きますのは、いわゆる交流派遣という形でございまして、国家公務員の身分を保持しながら、民間企業の従業員として企業から給与を得ながら、その企業の業務に従事、経験をさせることを通じまして、効率的な業務遂行を体得させるなどによって人材の育成を図る、そういう仕組みとして、官民人事交流法に基づく
直近、十八年の数字で申しますと、官から民へ交流派遣をしてございますのが十六名、民から官へ交流採用というのが七十二名ということで、官から民の派遣というのが、受け入れ側と比べますと少数にとどまっておるというのが一つの課題であろうかと思います。若干、最近、官側と経済団体とが共同して協力をしているということから増加傾向ではございますが、全体としてはまだ少数だと。
この官民の人材交流とは、官民人事交流法に規定する交流派遣、あるいは民間企業等に現に雇用され、または雇用されていた者等の職員への選考採用等を指すものでございます。 機会があれば国で働きたいと考えているビジネスマンは多数存在しております。官民人材交流センターが一元的に情報提供を行うことによって、優秀な人材が集まってまいります。そのことが民から官への交流の増加につながっていくものと考えます。
○政府参考人(鈴木明裕君) 官から民への交流派遣が進まない理由につきましては、むしろ制度的な面での障害というよりも、若手職員が薄い状況にあるとか、民間企業においても厳しい経営の中でなかなか受け入れるのが難しいとか、そういった各府省や民間企業の事情によるところが大きいというふうに考えております。
○政府特別補佐人(谷公士君) この法律が施行されましてから十八年の三月末までの人事交流の状況でございますけれど、交流派遣が四十名、交流採用が百八十四名となっております。 この効果ということでございますけれども、私どもがこれまで各府省や民間企業に対して行いましたヒアリングによりますれば、一層のコスト意識の啓発、広い視野の育成等において一定の評価を得られているというふうに考えております。
官から民への交流派遣の方が進まない理由につきましては、制度的な面での障害というよりは、行政需要が増大する中で若手職員の層が薄い状況にあること、あるいは、民間企業においても厳しい経営の中でなかなか受け入れることが容易でないといった、各府省や民間企業の事情によるところが大きいというふうに考えております。
○田嶋(要)委員 特に総務大臣にお伺いしたいんですけれども、これは法律を提出されたのは総務省なわけでございますが、総務省の交流派遣、交流採用はほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。交流派遣は今日まで五年間の実績ゼロというふうに書いてありますし、交流採用に関しては、わずかに百七十九名中二名でございます。
官民人事交流法が十二年の三月二十一日に施行されて以降、昨年の十二月末までの状態で、官から民の交流派遣が四十名、それから民から官の交流採用が百七十九名ということでございますけれども、十八年の三月末までの状況で見ますと、百七十九名が百八十四名ということになります。
また、そもそも行政官の民間への交流派遣、あるいは民間従業員の行政官としての交流採用によりまして、行政運営の活発化等が制度の主目的でありまして、研究という特殊な分野に対しては民間からの交流希望はなかったと、こういうことから、農林水産省所管の試験研究独立行政法人におきましては官民人事交流法に基づく交流実績はなかったという状況にございます。